昨日の日記で小保方さん会見の動画全てにリンクを貼る事ができていません。すみません。

さて、ネイチャー論文に捏造・改ざんがあり、不正は小保方さん一人の責任に帰すべきだという理研の審判に法的な抗議が行われました。

今後、そのような判断が科学的かつ法的に正しかったのかどうか審理が行われるわけです。

特に「悪意」があったのかどうかというのは、理研の規則の適用に関する完全に法的判断になります。

理研も、「不正」が再発しないよう組織として検討するための委員会を作りましたが、実質は、小保方さんからの訴訟に対処するための委員会で、弁護士も含まれています。

科学研究も社会活動である限り、最終的には法的判断を仰ぐことになるのが法治国家の宿命です。

ここで、私の頭を過ぎるのは、原発訴訟に司法はどのような判断を下してきたかということです。

私が知る限り、下級審で2件ほど、原発の建設や運転を差し止める判決があったと思いますが、最高裁は原発を積極的に認める乃至は法的判断を避けています。

原発が危険かどうか、法的に審査するのは、最終的には判事です。そして、少なくとも原発に関しては、日本の司法は積極的あるいは消極的ゴーサインを出してしまいました。

この判断が正しくなかったことは実証されてしまいました。では、3.11以降に始まった原発訴訟に日本の司法はどのような判断を下すのか。

非常に興味深いものがあります。法も誤るということを認めるのか、それとも、科学的事柄は法的判断にそぐわないとして判断を避けるか、どちらかです。

この点に関し、タイムリーな訴訟が起こされました。それは、函館市が半径30キロ圏にある大間原発の工事を取り止めるよう起こした訴訟です。

訴訟費用の協力を訴えたところ1千万円以上が集まりました。

法的には、地方自治体に訴えを起こす資格はあるかないかというところが、第一の難関です。

これを認めてしまえば、原発訴訟は原発から30キロ以内にある全ての地方自治体にとって可能になるため、司法判断は極めて慎重になると思います。

もう少し書きたいことがあったのですが、時間的に余裕がないため、今日はここまで。

これから2人。

最後にお断りしますが、私、通りすがりの方の無責任なコメントにはお応えしませんのでご注意下さい。但し、それが、非常に高圧的、上から目線のコメントである場合は容赦ない反論をする場合があります。それは「勇み足」とは言いません。以上。

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