見事な快晴。

先日、テレビで北海道大学の学生がISの志願兵としてシリアへ行く直前だったことが判明し、刑法犯に問われているとのこと。

刑法第93条「私戦予備・陰謀罪」が適用されるらしい。これって何だろう?初めて聞く罪名だ。

第93条  外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。


解説は「法廷日記」さんをご参照下さい。
http://aiben.hatenablog.com/entry/2014/10/06/233100

国内で、日本政府が戦闘状態に入っていない国に対する戦闘行為に関わる情報収集やISのような組織と戦闘行為に関する陰謀を行ってはならないと。

ISには、欧米から志願兵が集まり、住居を与えられたり給与を支給されているとの情報がある。

ISの敵は日本の飼い主アメリカである。純粋にイスラム教に惹かれたという人も多いらしい。

中東における戦争でイスラム教を知り、キリスト教から改宗するアメリカ兵が少なからずいたということは以前から報道されている。

この北大生については、先ず、イスラム教の知識など無かった、また、休学しており、サークルの仲間には自殺したいと言っていたなどと報道される。

変な奴だからISなんかに興味を持ったのだと決め付ける。

そんなことは馬の口から聞かねば分からないことだ。

アメリカの堕落と荒廃を知ってISに加わるなどという高尚な精神活動はなかったとマスコミが一方的に伝えることは名誉の毀損であり、個人情報の漏洩に他ならない。

飽くまで本人の言葉を待つべきではなかったか。

またそもそも私戦の予備・陰謀が罪になるということはあっても良いのか?

信仰の自由、思想信条の自由、通信の秘密という民主主義の大原則に逆らうものではないか?

日本の警察は、この件に関し、アメリカから情報を得たのではないか?

その北大生は、さっさとシリアへ行って予備・陰謀を行なうべきであった。これなら日本の国内法に出番はない。

その北大生が殺人を犯せば、それが外国であろうと日本の刑法が適用されるし、ISに入った後で日本に帰ってきた場合は国内でテロ活動を行なう可能性が高まる。

アメリカの標的が日本国内にいればアメリカにとっては頭痛のタネだろう。

それはまた別次元のことだ。

私は戦闘行為を行なっているという一点でISには同調しないが、反アメリカという点では認めるところも多い。あんな間抜けな国と同盟関係など結ぶべきではないのだ。

今日は1人。


コメント

最新の日記 一覧

<<  2025年6月  >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

お気に入り日記の更新

テーマ別日記一覧

日記内を検索