茨城県警の取調べを受ける 児童ポルノ法違反(汗)? (4) 最終回
2014年11月21日 日常 コメント (12)天気はこの上なく良い。ストーブを切ってもまだ暖かい。
さて、今日は、茨城県警による「潮風の少女」に関する取調べの様子を詳細に書くと同時に、このレポートは終了としたい。
大体が警察の取調べというのは刑事の描いているシナリオ通りに供述させ、調書にまとめることを目的としている。
「潮風の少女」が違法な商品であると知っていながらオークションで落札したと、そして、その内容が18歳未満の少女のヌードをおさめたものであることを知っていながら落札したと、ま、そこまでは刑事の言う通りにはいはいと答えた。
しかし、当方にも絶対に譲れない一線があった。
「児童ポルノ法」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第二条の三が「潮風の少女」という写真集に適用されるのだが、それは以下のような内容である。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿
態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
「潮風の少女」の場合、性交渉や性器を触る行為の写真は掲載されていないので、もっぱら「三」に抵触するというわけだ。
この条文が日本語として破綻していることは言うまでもないだろう。
「性器等若しくはその周辺部」とは何か?私はこの「等」の意味がどうしても解からない。具体的に何だろう?例えば「肛門」なんだろうか?
フェラチオには口唇及び舌を使うので、それらの部位を「性器等」と呼ぶのか?
はたまた、臍に性的興味を持つ人がいるので臍も入るのか?纏足マニアは曲がって化膿している足先に悦びを見出すので、足の指も立派な守備範囲だ。
こうして「性器等若しくはその周辺部」という言葉は「くまなく全身」ということになり、それに続く「臀部又は胸部」という文言は全く不要である。
更に言えば「臀部又は胸部」の「又は」は完全に間違いであり「臀部と胸部」と表現するのが正しい。"or"ではなく"and"なのだ。この条文ではどちらも「性的な部位」なのであるから当然だ。
次に指摘しておかねばならないのは「かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という文言である。
前述の部位を露出しているだけではなく「且つ」それらの部位が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」でなければらなないわけだ。
ここの「又」というのは意味が理解できる。つまり「性欲を興奮させる、いや、そこまでいかなくても、少なくとも性欲を刺激するものなら適用されますよ」ということだ。
長くなったが、性行為が描写されておらず、性器を触れた場面もない単なる裸身の写真が児童ポルノになるためには、必ず、見る者の性欲を興奮させるか刺激するものでなければならない。
ー listerさんは、こういう発育のいい少女の裸を見ても興奮しないのかな?
ー 少女の裸体というのは確立されたアートの一分野だと思います。
ー つまり、芸術だというわけですね?まあ芸術という人もいるでしょうが、大
抵の人は興奮するんじゃないですか?
ー そうは思いません。逆にこういう写真で興奮する人はかなり変わっていると
思います。
ー じゃ、どうしても性欲を興奮させるためにこの写真集を落札したということ
は認めないの?
ー はい。
ー じゃあね、今、文章に起こすからちょっと待ってて下さいね。
不満気なキャリアがキーボードを叩く。ノンキャリがまた話しかけてくる。
ー でlisterさんはどんな仕事をしているんですか?
ー 家庭教師です。たまに翻訳の仕事も入りますが。
ー じゃ、ほとんどが家庭教師の収入で賄っているということですね。
ー そうです。
ー どうなんでしょうね、家庭教師の方がいいんでしょうかね?
ー そのお子さんによりますね。塾の方が強制力ありますし、やる気の無いお子
さんなら塾の方がいいですね。いや、両方って人もいますよ。
ー そうなんだ。うちはどうしようかな~。で、ご家庭によってはお茶を出すっ
て聞いたんですけどlisterさんはどうなんですか?
ー ご家庭によってまちまちですね。ま、お茶くらいは出しますか。
ー 大変なんでしょ?
ー そりゃ大変ですよ。モンスターペアレントもいますからね。
ー モンスペもいるんですか?学校の先生なんかでも、モンスペへの応対が本業
で、あとは副業という状態の人もいますよね?
ー ええ、でも、学校の先生なら身分も保障されているでしょう。家庭教師なん
て、親が思った通り成績が伸びなければクビですからね。
ー そうですか、結構ストレスたまりますよね?
ー たまるなんてもんじゃないですね。
ー そうか~、大変なんだ~。listerさんは、個人で家庭教師しているんですか?
ー いやいや、○○○という会社でバイトですよ。
ー あ、あのテレビCMでもやっている?
ー そうです。
ここでキャリアがそうかと頷く。しまった、余計な情報を与えてしまったと後悔する。
しばらくして、
ー じゃあね、供述調書ができたから読みますね。
「私はオークションのマニアで、プレミア商品を落札することに喜びを感じるのです・・・オークションには、終了ギリギリに入札するなど高等なテクニックも必要なのです、と。・・・今回は、違法な出品と知りつつ入札し、しかも、出品者に、質問欄を通じて、早期終了するよう依頼した、と」
「過去に5、6回落札に失敗している、と。オークション会社が出品を削除したからだ、と。それで、今回は落札できたので非常に興奮した、と」
ー いいですか?
ー はい(汗)
ー 違っていたらいくらでも訂正しますから言ってくださいよ。
ー はい。
「モデルの少女はタイトルなどから13歳くらいだろうと思っていました、と。このモデルは胸が豊かで、見る人によっては性的に興奮するだろう、と。
ー (え、そんなこと誰が言ったんだ?(汗))はい、まあ、見る人によって。
「しかし、私は、性的な目的でこの写真集を落札したわけではありません、と。」 これでいいんだっぺか?
ー はい。
「私は、この商品が違法な商品であることを十分認識して落札しました、と。これからは、オークションをする時は十分気をつけます、と」
ー こんなんでいいだっぺか?じゃあね、今、供述調書をプリントアウトするか
ら、この書類に署名とはんこをねお願いするわ。
私は、ああ、ようやく終わったという安堵感で一杯だった。刑事は、性的な興奮を得るために私が落札したということを証明できず、非常に不満な様子。
すると、9枚程度の供述調書が印刷され、それに目を通せと。オークション用語なかなり間違っているし、作文の程度がびっくりするほど低かった。
ー はい、結構です。もういいですか?
ー Mさん、調書は全文捺印じゃなかったっけ?
ー いや、どちらでも。
ー 全部にハンコ押したほうがいいんじゃないの?
ー え、そうですね。それじゃlisterさん、9枚全部ね、下の方に捺印して下さ
い。
(おいおい、朱肉くらい持って来いよ。印鑑ケースの朱肉が死んでいるだろ)
さ、終わりか、と期待するが、ノンキャリが、
ー ちょっと待ってくださいね。これは大変つまらないものなんですが、listerさ
んのガソリン代にもならないと思いますけどね、これ受け取ってくれます
か?クオカードなんですが、何かに使ってください。
ー え、そんな、ご迷惑をかけた上に、こんなものを?
ー ええ、それで、この紙に私がここに書いてあるのと同じ事を書いてくれます
か?
ー はあ、○月○日、listerはクオカード3千円也を茨城県警○○より受け取ったと、
あ、これ領収書のようなものですね。分かりました。
ー いや~、listerさん、我々も心配していたんですよ、やっぱり止めたなんて言
われるんじゃないかと冷や冷やでしたよ。
ー いいえ、今日はお話しするつもりでしたから。
ー そうですか。我々も今回はとても助かりました。ありがとうございました。
ー いえいえ、こちらこそ。
と、私は2時間45分の取調べからようやく解放されたのだ。かなり緊張していたのか、階段を降りようとした時、足がもつれ、ふらふらと。
感想としては、出品者を逮捕させるのに協力してしまったな、彼だって児童ポルノだとは思っていなかったろうに、というものだった。
そして何より、その日第2のイベントが待っていた。
さて、帰るか、とエンジンキーを回すと、エンジンがかからない!
濃霧だったのでライトを点けて来たのに消すのを忘れていた。バッテリーが完全にあがっており、JAFを呼んだ。
1時間15分後にようやくJAFが来て、エンジンがかかった。代金無料だったので助かったが、朝から考えると本当に時間がかかった。
もし、県警の電話が来年の7月以降に掛かってきていたら、私は児童ポルノ単純所持で逮捕だった。
ニュースのテロップに、自称家庭教師のlisterは少女の猥褻な写真集を所持しており・・・・なんてテレビに流れただろうな。仕事クビだよな。世間の笑い者だ。
一言だけ添えて最終回にしたい。
児童ポルノ法の立法趣旨は、ポルノ目的で児童が虐待されないよう抑止し、虐待された場合には、その救済を行なうということである。
個人が児童の裸体に性的興奮を覚えることを罰するためにあるのではない。そのような人がいれば、それは悲しい性であり、何らかの治療が必要なのだろう。
「潮風の少女」の写真家は、モデルになった子のフォローアップもしているが、何か重大な事故が彼女達に起きたという報告はしていない。
つまり、少なくとも今回の場合、どこにも被害者がいないのに刑事罰だけを課すというのが児童ポルノ法の目的になってしまっている。
恐らく、ヨーロッパであればアートして合法出版できる作品である。
少女の裸体という一つの確立されたアートフォームが日本で非合法化され、歴史の片隅に追いやられるというは何の社会的利益もない悲劇である。
見てはいけないものなどない。
こういう問題に警察権力が介入するのは、児童買春や、暴力によって児童が性交渉を強制される場面を写真に撮るという行為にのみ限定しなければならない。
成熟した大人の常識を日本人は持ち合わせているのであり、市民の善意と自治に任せるべきだと思うのだ。
今日は2人。
さて、今日は、茨城県警による「潮風の少女」に関する取調べの様子を詳細に書くと同時に、このレポートは終了としたい。
大体が警察の取調べというのは刑事の描いているシナリオ通りに供述させ、調書にまとめることを目的としている。
「潮風の少女」が違法な商品であると知っていながらオークションで落札したと、そして、その内容が18歳未満の少女のヌードをおさめたものであることを知っていながら落札したと、ま、そこまでは刑事の言う通りにはいはいと答えた。
しかし、当方にも絶対に譲れない一線があった。
「児童ポルノ法」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第二条の三が「潮風の少女」という写真集に適用されるのだが、それは以下のような内容である。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿
態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
「潮風の少女」の場合、性交渉や性器を触る行為の写真は掲載されていないので、もっぱら「三」に抵触するというわけだ。
この条文が日本語として破綻していることは言うまでもないだろう。
「性器等若しくはその周辺部」とは何か?私はこの「等」の意味がどうしても解からない。具体的に何だろう?例えば「肛門」なんだろうか?
フェラチオには口唇及び舌を使うので、それらの部位を「性器等」と呼ぶのか?
はたまた、臍に性的興味を持つ人がいるので臍も入るのか?纏足マニアは曲がって化膿している足先に悦びを見出すので、足の指も立派な守備範囲だ。
こうして「性器等若しくはその周辺部」という言葉は「くまなく全身」ということになり、それに続く「臀部又は胸部」という文言は全く不要である。
更に言えば「臀部又は胸部」の「又は」は完全に間違いであり「臀部と胸部」と表現するのが正しい。"or"ではなく"and"なのだ。この条文ではどちらも「性的な部位」なのであるから当然だ。
次に指摘しておかねばならないのは「かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という文言である。
前述の部位を露出しているだけではなく「且つ」それらの部位が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」でなければらなないわけだ。
ここの「又」というのは意味が理解できる。つまり「性欲を興奮させる、いや、そこまでいかなくても、少なくとも性欲を刺激するものなら適用されますよ」ということだ。
長くなったが、性行為が描写されておらず、性器を触れた場面もない単なる裸身の写真が児童ポルノになるためには、必ず、見る者の性欲を興奮させるか刺激するものでなければならない。
ー listerさんは、こういう発育のいい少女の裸を見ても興奮しないのかな?
ー 少女の裸体というのは確立されたアートの一分野だと思います。
ー つまり、芸術だというわけですね?まあ芸術という人もいるでしょうが、大
抵の人は興奮するんじゃないですか?
ー そうは思いません。逆にこういう写真で興奮する人はかなり変わっていると
思います。
ー じゃ、どうしても性欲を興奮させるためにこの写真集を落札したということ
は認めないの?
ー はい。
ー じゃあね、今、文章に起こすからちょっと待ってて下さいね。
不満気なキャリアがキーボードを叩く。ノンキャリがまた話しかけてくる。
ー でlisterさんはどんな仕事をしているんですか?
ー 家庭教師です。たまに翻訳の仕事も入りますが。
ー じゃ、ほとんどが家庭教師の収入で賄っているということですね。
ー そうです。
ー どうなんでしょうね、家庭教師の方がいいんでしょうかね?
ー そのお子さんによりますね。塾の方が強制力ありますし、やる気の無いお子
さんなら塾の方がいいですね。いや、両方って人もいますよ。
ー そうなんだ。うちはどうしようかな~。で、ご家庭によってはお茶を出すっ
て聞いたんですけどlisterさんはどうなんですか?
ー ご家庭によってまちまちですね。ま、お茶くらいは出しますか。
ー 大変なんでしょ?
ー そりゃ大変ですよ。モンスターペアレントもいますからね。
ー モンスペもいるんですか?学校の先生なんかでも、モンスペへの応対が本業
で、あとは副業という状態の人もいますよね?
ー ええ、でも、学校の先生なら身分も保障されているでしょう。家庭教師なん
て、親が思った通り成績が伸びなければクビですからね。
ー そうですか、結構ストレスたまりますよね?
ー たまるなんてもんじゃないですね。
ー そうか~、大変なんだ~。listerさんは、個人で家庭教師しているんですか?
ー いやいや、○○○という会社でバイトですよ。
ー あ、あのテレビCMでもやっている?
ー そうです。
ここでキャリアがそうかと頷く。しまった、余計な情報を与えてしまったと後悔する。
しばらくして、
ー じゃあね、供述調書ができたから読みますね。
「私はオークションのマニアで、プレミア商品を落札することに喜びを感じるのです・・・オークションには、終了ギリギリに入札するなど高等なテクニックも必要なのです、と。・・・今回は、違法な出品と知りつつ入札し、しかも、出品者に、質問欄を通じて、早期終了するよう依頼した、と」
「過去に5、6回落札に失敗している、と。オークション会社が出品を削除したからだ、と。それで、今回は落札できたので非常に興奮した、と」
ー いいですか?
ー はい(汗)
ー 違っていたらいくらでも訂正しますから言ってくださいよ。
ー はい。
「モデルの少女はタイトルなどから13歳くらいだろうと思っていました、と。このモデルは胸が豊かで、見る人によっては性的に興奮するだろう、と。
ー (え、そんなこと誰が言ったんだ?(汗))はい、まあ、見る人によって。
「しかし、私は、性的な目的でこの写真集を落札したわけではありません、と。」 これでいいんだっぺか?
ー はい。
「私は、この商品が違法な商品であることを十分認識して落札しました、と。これからは、オークションをする時は十分気をつけます、と」
ー こんなんでいいだっぺか?じゃあね、今、供述調書をプリントアウトするか
ら、この書類に署名とはんこをねお願いするわ。
私は、ああ、ようやく終わったという安堵感で一杯だった。刑事は、性的な興奮を得るために私が落札したということを証明できず、非常に不満な様子。
すると、9枚程度の供述調書が印刷され、それに目を通せと。オークション用語なかなり間違っているし、作文の程度がびっくりするほど低かった。
ー はい、結構です。もういいですか?
ー Mさん、調書は全文捺印じゃなかったっけ?
ー いや、どちらでも。
ー 全部にハンコ押したほうがいいんじゃないの?
ー え、そうですね。それじゃlisterさん、9枚全部ね、下の方に捺印して下さ
い。
(おいおい、朱肉くらい持って来いよ。印鑑ケースの朱肉が死んでいるだろ)
さ、終わりか、と期待するが、ノンキャリが、
ー ちょっと待ってくださいね。これは大変つまらないものなんですが、listerさ
んのガソリン代にもならないと思いますけどね、これ受け取ってくれます
か?クオカードなんですが、何かに使ってください。
ー え、そんな、ご迷惑をかけた上に、こんなものを?
ー ええ、それで、この紙に私がここに書いてあるのと同じ事を書いてくれます
か?
ー はあ、○月○日、listerはクオカード3千円也を茨城県警○○より受け取ったと、
あ、これ領収書のようなものですね。分かりました。
ー いや~、listerさん、我々も心配していたんですよ、やっぱり止めたなんて言
われるんじゃないかと冷や冷やでしたよ。
ー いいえ、今日はお話しするつもりでしたから。
ー そうですか。我々も今回はとても助かりました。ありがとうございました。
ー いえいえ、こちらこそ。
と、私は2時間45分の取調べからようやく解放されたのだ。かなり緊張していたのか、階段を降りようとした時、足がもつれ、ふらふらと。
感想としては、出品者を逮捕させるのに協力してしまったな、彼だって児童ポルノだとは思っていなかったろうに、というものだった。
そして何より、その日第2のイベントが待っていた。
さて、帰るか、とエンジンキーを回すと、エンジンがかからない!
濃霧だったのでライトを点けて来たのに消すのを忘れていた。バッテリーが完全にあがっており、JAFを呼んだ。
1時間15分後にようやくJAFが来て、エンジンがかかった。代金無料だったので助かったが、朝から考えると本当に時間がかかった。
もし、県警の電話が来年の7月以降に掛かってきていたら、私は児童ポルノ単純所持で逮捕だった。
ニュースのテロップに、自称家庭教師のlisterは少女の猥褻な写真集を所持しており・・・・なんてテレビに流れただろうな。仕事クビだよな。世間の笑い者だ。
一言だけ添えて最終回にしたい。
児童ポルノ法の立法趣旨は、ポルノ目的で児童が虐待されないよう抑止し、虐待された場合には、その救済を行なうということである。
個人が児童の裸体に性的興奮を覚えることを罰するためにあるのではない。そのような人がいれば、それは悲しい性であり、何らかの治療が必要なのだろう。
「潮風の少女」の写真家は、モデルになった子のフォローアップもしているが、何か重大な事故が彼女達に起きたという報告はしていない。
つまり、少なくとも今回の場合、どこにも被害者がいないのに刑事罰だけを課すというのが児童ポルノ法の目的になってしまっている。
恐らく、ヨーロッパであればアートして合法出版できる作品である。
少女の裸体という一つの確立されたアートフォームが日本で非合法化され、歴史の片隅に追いやられるというは何の社会的利益もない悲劇である。
見てはいけないものなどない。
こういう問題に警察権力が介入するのは、児童買春や、暴力によって児童が性交渉を強制される場面を写真に撮るという行為にのみ限定しなければならない。
成熟した大人の常識を日本人は持ち合わせているのであり、市民の善意と自治に任せるべきだと思うのだ。
今日は2人。
コメント
性的興奮を覚えます。
いわゆるロリコンです。
ただ、実在の13歳の中学生を、
例えば「英語を教えてあげる」と誘惑して、
「潮風の少女」の21世紀版を撮ろうとは絶対に思いません。
それは子どもの権利への敵対行為だからですし、
それ以前に、凄く卑劣な行為だからです。
そして、私が持っている写真集のモデルの元少女は、
性的に搾取され権利を侵害されているようには、とても見えません。
もしそうだったら、あんないい表情はしていないだろと思うのです。
ですから、次の記述には大賛成です。
「こういう問題に警察権力が介入するのは、
児童買春や、暴力によって児童が性交渉を強制される場面を
写真に撮るという行為にのみ限定しなければならない。
成熟した大人の常識を日本人は持ち合わせているのであり、
市民の善意と自治に任せるべきだと思うのだ。」
話はそれるようですが、安倍首相が今日衆議院を解散しました。
安倍首相は、多くの人々にとって理解困難な解散をしただけでなく、
TBSの番組で逆上して、
しかも2017年4月の消費税10%引き上げを確約しました。
これは、自民・公明連立政権が負けて下野する可能性を高めるものです。
この際ですから、下野させれば、
三号児童ポルノの処罰規定を削除することもできます。
そうなってもらいたいものです。
そうですか。私も少女の持つエロティシズムは認めます。
何故、レアものの古切手ではなくプレミアの付いた少女の写真集を落札したのかと問われれば、そこに性的関心がなかったとは言い切れません。
しかし、少女の裸身を撮影した写真集が、暴力や強制によるもので無い限り、読み手がどう感じても問題ではありません。
また、あらゆる国民が少女の裸体に性的興奮を覚えることを禁止するのは不可能ですし、そのような刺激や興奮を感じていることを証明するのは困難です(男性の場合、簡単かもしれませんが)。
「潮風の少女」は女性写真家によって撮られたもので、女性が詩を寄せています。またこの写真集を女性が見る場合はどうなるでしょう?
児童ポルノ禁止法は完全に男性の視点から書かれています。少女vs男性という関係でしか物事を考えていないのです。年齢と性別だけで人間を切り取った法律です。
更に、少女には自己決定権がないと決め付けています。篠山紀信さん撮影の少女写真集を何冊か持っていますが、小さな女性モデルたちは他のモデルより注目して欲しい、きれいに撮って欲しいという競争心を顕にしています(「少女館」は持っていませんよ)。
非常に19世紀的な男尊女卑の押し付けです。いや19世紀の方が進んでいたかも知れません。
さて、私は「ロリコン」の定義が分かりません。もし以下の「小児性愛」の意味でしたら個人的にも社会的に問題でしょう。
■小児性愛
A. 少なくとも6ヶ月にわたり、思春期前の1人または複数の小児(通常13歳またはそれ以下)との性行為に関する空想、性的衝動、または行動が反復する。
B. その空想、性的衝動または行動が臨床的に著しい苦痛または、社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
C. その者は少なくとも16歳で、基準Aにあげた子供より少なくとも5歳は年長である。
(注)青年期後期のものが12,3歳の子供と性的関係を持っている場合は含めない。
▲該当すれば特定せよ:
男性に性的魅力を感じる
女性に性的魅力を感じる
両性ともに性的魅力を感じる
▲該当すれば特定せよ:
近親姦に限定
▲病型を特定せよ:
純粋型(子供にのみ魅力を感じる)
非純粋型
(以上、吉岡隆・高畠克子編『性依存 その理解と回復』(中央法規、2001年)より抜粋)
児童ポルノは自立した市民の間のコンセンサスに基づいて対応されるべきだとの私の主張に同意くださってありがとうございます。
私も、今回の延命選挙で自民党が大敗し、安倍が2回目の辞職をし、三号児童ポルノ法処罰規定が削除されることを望んでいます。
長くなりましたが、コメントをいただきありがとうございました。
私は小児性愛者ではありません。
Bの要件を全然満たさないからです。
安心しました。
いつもloving-c.さんにはコメントをいただき感謝です。
小児性愛ではなくて本当によかったです。
また下らない日記を書くと思いますがよろしくお願いします。
県警とのやり取り、興味深く読んでいました。
うちには今まさに13歳の娘がいます。
この時期の身体って本当に神々しい。
母親の私でさえ撮っておきたいと思うほどです。
美しいもの、愛すべきものは形に残しておきたいですよね。
素晴らしい作品が排除されていくのは残念です。
読んでいただいてありがとうございます。
13歳のあどけない表情と確実に大人へ近づく成長のアンバランスは、ほんの短い間しか続かない。これからもっと多くの写真家が少女の裸体を撮って当局に抗議してくれることを願うのみです。出版禁止とんでもない。
私もLoving-C さん、Listerさんの考えに同感です。
15歳以下の少女が、性行為もしくはオナニーなど、性行為に準ずる行為を撮影したアダルトビデオが児童ポルノにあたる、これは私でもわかります。
だが、記事にもあった清岡純子撮影の写真集『潮風の少女』をはじめ、宮沢りえさんの『サンタフェ』や栗山千明さんの『神話少女』など、ソフトヌード程度でも麻薬・覚醒剤同様に厳しく取り締まることは、警察権力の拡大につながり容認できません。そればかりか、モデルとなった少女の名誉を傷つけるだけです。
私も、3号ポルノの定義撤廃を求めていましたが、民主党政権時代に、きちんと対応できず、また衆議院で3分の2の勢力を背景に、自公政権に押し切られてしまいました。
そして14日の衆議院解散総選挙で、引き続き自公政権が3分の2の勢力を維持するという結果になり、児童ポルノの定義見直しは難しくなりました。残念です。
コメントをいただきありがとうございます。
3号ポルノの定義撤廃に関して大変勉強になりました。撤廃が遠のきましたこと、非常に残念に思います。
児童ポルノ法の強化のみならず、ろくでなしこさんに代表されるように、性表現全般への警察介入が強まっているのは何故なのか、もっと考える必要があると思います。
十勝地方のカラオケ・ゲームセンター補導は有名な話で、日本の裏庭である十勝地方の後進性を実に雄弁に物語っております。私の父は教員でしたが、パチンコ店などを補導目的で巡視しておりました。
プラクティスとして、ゲームセンターやカラオケ店は巡視しませんが、教育委員会の指針として補導の対象になっているのは遺憾です。
ただ、管理教育という側面より、十勝の後進性・保守性という意味合いが強いと思います。ここは田舎なのです。一方で、児童買春、児童の覚醒剤使用などという重大な案件も結構多いのが特色です。
7月の単独所持禁止以降の警察の動向は気になるところですね。
因みに落札してから、警察から電話がかかってくるまでの期間はどのくらいでしたでしょうか?
また出品者の方は、この1件で逮捕されたのでしょうか?
この1件だけででここまで立件して逮捕はあまり考えられないのですが・・・。
初めまして。そうですね、単独所持で見せしめに逮捕される人が出るのでしょう。
私の場合、落札してから1ヶ月くらいで連絡がありました。出品者が逮捕されたか否かは分かりません。かなり後になって、ヤフーから落札そのものを取り消すという連絡はありました。
出品者はこの他にも違法な商品の出品を数々行なっており、この一件だけではないようです。詳しいことは分かりません。すみません。
本来ヒトとして正常です。
恐らく成人男性の8割くらいが裸体を見れば興奮するとおもいます。
口に出しては言わないでしょうが。
さすがに一桁に興味を持つのはかなり異常な部類に入ると思いますが。